大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2498 判決

主 文

本件各上告を棄却する

理 由

被告人Aの弁護人市原庄八の上告趣意について。

被告人の自白を共同被告人の自白を以て補強し得ることは当裁判所の判例とする

ところであるから論旨は理由がない(昭和二三年(れ)第七七号同二四年五月一八

日大法廷判決、判例集三巻六号七三四頁参照)。被告人Bの弁護人本田熊一の上告

趣意は、量刑不当の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年一一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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